物件自体は非常に気に入ったものの 現在の住まいの契約終了日と

次の物件の契約開始日までの間に 契約期間の「谷間」ができるという

ケースがあります。

 このような場合 契約手続き前契約手続き後では 家主・管理会社

との交渉において 立場が全く違ってきます。

 契約手続き前であれば「物件自体は非常に気に入ったけど 契約期

間に『谷間』が出来てしまうので 他の物件を一から探します」と言えば

超人気物件以外は 家主・管理会社ともに 何とか契約手続きに入って

もらう為に 現在の入居者と調整作業をしてくれたり どうしても 都合が

つかない場合でも「荷物だけなら何とかお預かりしましょう」などと言って

くれたりする可能性があります。

 仲介業者にしても せっかく下見までしたお客が 他の業者に行って

しまわないように 引止め工作の一環として 家主や管理会社に交渉

してくれるかもしれません。

 ところが いったん契約手続きに入ってから 同じように申し出た場合

家主・管理会社は ある程度の努力はしてくれるかも知れませんが

よほどの事が無い限り 解約することは無いだろうという事で 適当に

あしらう可能性もあります。

 仲介業者の場合には 特に「契約後は 原則として解約しても

手付金・仲介手数料は返さない」というところでは まともに対応して

くれない可能性もあります。

 したがって 契約期間に「谷間」が出てきそうな場合には その物件を

どうしても契約したいのかどうかを自分に問いかけ「契約したい」と考えた

時も 契約手続きのタイミングを調整した方が良いでしょう。