契約期間の途中で引越しを考える場合「途中解約条項」を
確認できれば 次は、その通告期限です。
これは「解約予告期限」とも言いますが 要するに
何ヶ月前までに家主に解約の通告をしなければならないのか
と言う事です。
通常、社会人の多い一般物件では「1ヶ月前」が多く
学生専用マンションなどでは「2〜3ヶ月前」となっています。
まれに「6ヶ月前までに通告せよ」と言うようなケースもありますが
このような場合には 消費者契約法違反の可能性が強くなります。
いずれにしても この期限を守らないと 次の物件の家賃発生月
とダブってしまい、二重に家賃を支払わなければならない羽目に
陥ってしまいます。注意しましょう。