契約期間の途中で引越しを考える場合「途中解約条項」を

確認できれば 次は、その通告期限です。

 これは「解約予告期限」とも言いますが 要するに

何ヶ月前までに家主に解約の通告をしなければならないのか

と言う事です。

 通常、社会人の多い一般物件では「1ヶ月前」が多く

学生専用マンションなどでは「2〜3ヶ月前」となっています。

まれに「6ヶ月前までに通告せよ」と言うようなケースもありますが

このような場合には 消費者契約法違反の可能性が強くなります。

 いずれにしても この期限を守らないと  次の物件の家賃発生月

とダブってしまい、二重に家賃を支払わなければならない羽目

陥ってしまいます。注意しましょう。