契約期間の終了時(契約満了日)に契約更新せず

退去して他の物件に引越しするのは自由に出来るのは当然です。

 しかし、契約期間の途中でそれが自由にできるかというと「ノー!」なのです。

 本来 契約というのは「家主と借主が双方納得して決めたこと」

(実際には、借主にとっては 家主さんが決めた契約書に従うかどうかの

判断しか出来ないケースがほとんどですが…)とされていますので 

契約期間についても 納得して決めているはずですので 契約期間の途中で

借主が「やめます」と言う事は出来ないというのが大原則なのです。

 ところが そうすると不都合なケースも出てくると言うので  「契約書の中で

途中解約の取り決めの特約を定めれば特約に従うことにしましょう」

と言う事にしたのです

 

民法第618条(期間の定めのある賃貸借の解約をする権利の留保)

当事者が賃貸借の期間を定めた場合であっても その一方または双方が

その期間内に解約する権利を留保したときは 前条の規定を準用する。

 逆に言えば「途中解約条項」という特約の無い契約であるならば

契約期間中の途中解約は出来ないことになるのです。

 実態としては ほとんどの物件の契約書には この「途中解約条項」が

定められています。

 しかし 万一 この条項の無い契約書を使用している場合には

契約終了時点まで 引越しは出来ませんので 無用のトラブルを防ぐ為にも

必ず「途中解約条項」の有無を確認しておかなければ ならないのです。