NPOって?

NPOは、英語のNon-Profit Organizationの略で、ボランティア団体や市民活動団体などの「民間非営利組織」を広く指します。
つまり、株式会社などの営利企業とは違って、「利益追求のためではなく、社会的なミッションの実現を目指して活動する組織や団体」のことです。
社会のさまざまな課題に対して、見過ごすことができない、待ってはいられないという思いや志を持った個人が集まり、自らやるべきことを発見して行動し、実現しようとする組織や団体、それがNPOです。
 
 
 特定非営利活動促進法 (NPO法)

同法第一条(目的)
この法律は、 特定非営利活動を行う団体に法人格を付与すること等により、ボランティア活動をはじめとする市民が行う自由な社会貢献活動としての特定非営利活動の健全な発展を促進し、もって公益の増進に寄与することを目的とする。

以下、第五十条まで続きますが、これによって認定を受けた団体を特定非営利活動法人(通称:NPO法人)と言います。
 
 賛助会員入会のお願い

 私共は、消費者保護として一人暮らしをしている学生の皆さん及び、親元を離れて、進学を考える方々に対して、住の観点から生活支援に関する活動を行うと共に、賃貸物件オーナー には、健全な賃貸事業の啓蒙やサポートを行ない、学生の暮らしやすい街づくりに寄与する事により、適所な学びの環境を提供し、学生の街として地域を活性化する事を目的としています。

 フリーダムは、その趣旨に賛同される皆様から納入いただく賛助会費等によって運営されています。
ぜひ賛同を賜り、賛助会員としてご入会くださいますようお願い申し上げます。

 なお、賛助会員の皆様には、私共のサービスを割引価格でご利用いただけるほか、ご希望が御座いましたら、全国の各高等学校など私共のお取引様との架け橋とならせていただきます。
 
   賛助会員制度の要綱

(目 的)
第 1 条   この要綱は、フリーダムの設立趣旨に賛同し、学生生活支援に関する事業の推進に支援を行う会員を広く募る事を目的とする賛助会員制度について定めるものとする。

(賛助会員)
第 2 条   賛助会員(以下「会員」という。)は、フリーダムの設立趣旨及び事業内容に賛同する個人、法人及び任意の団体で、定められた会費を納入した者をいう。

(会員の種類)
第 3 条   会員の種類は、次のとおりとする。
     (1) 個人 個人の資格で加入するもの
     (2) 団体 法人及び任意の団体

(会 費)
第 4 条   会員は、毎年度において会費を納入しなければならない。会費の種類及び金額は次のとおりとし、既に納入した会費は、これを返還しない。
     (1) 個人会員 1口  5,000円 (1口以上)
     (2) 団体会員 1口 50,000円 (1口以上)

(会員の期間) 
第 5 条   会員の資格を有する期間は、原則として会員となることを希望する者が加入申込書を提出し、フリーダムが当該申込書を受理した翌月から1年間とする。

(細 則)
第 6 条   この要綱に定めるものの他、会員制度の実施に関し必要な事項は、理事長が定める。
 
 入会の手続きは簡単です

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お問い合わせ、ご照会は下記までご連絡ください。

NPO法人 フリーダム
Tel : 075-241-0110 (月〜金、9:30〜17:30)
Fax: 075-241-2133